【特許法】1号分割と3号分割 分割できる範囲の違い
拒絶査定不服審判中の請求期間(3月)では、1号分割と3号分割が選べることになります(特44条1項)。
・1号分割…拒絶査定不服審判の請求と同時にするとき(特17条の2第1項4号)
・3号分割…拒絶査定の謄本送達から3月以内
分割の範囲は、
・1号分割 当初の明請図
・3号分割 直前の明請図
分割はある意味では補正の一部(青本)なので、当初の範囲内で可能。補正の過程で
イ/イロ → イ/イ → イ/イロ
となることはあり、ロを分割することはあり得る。
3号は、拒絶査定になったものの分割なので、査定時のものから分割。こちらは、審判請求後でも、3月の間は分割できる。平成18年改正で追加。1号分割だけでは、分割のためのみに拒絶査定不服審判がされる例が相次いだため。
1号と3号は、時期と範囲によって使い分け。
参考:LEC佐藤卓也先生のyontube