【特許法】麻雀で覚える、独立特許要件
特許法の、ちょいネタです。
独立特許要件についてです。訂正審判のところで出てきますが(126条7項)、あちこちで出てきます(後述、◆)。
独立して特許を受けられる要件。以下条項に当てはまるものですが、これ、麻雀に対応しています!
・29条 新規性・進歩性
⇒「ニッキュ」親の30符2翻、2900
・29条の2 拡大先願
⇒「ニッキュのニ」親の30符2翻、2本場(笑)
・32条 秩序等
⇒「ザンニ」子の25符3翻、3200
・36条 特許出願
(36条4項1号、6項)
⇒「サブロク」親の3倍満、36000
・39条 先願
(36条4項1~4号)
⇒「ザンク」子の30符3翻、3900
ニッキュ〜ザンクは、麻雀ではボリュームゾーンなので、覚えやすいかもしれません。
◆準用、引用先
準用
・限定的減縮の独立特許要件(17条の2第5項2号)
・異議申立しない請求項の独立特許要件(120条の5第9項)
・無効審判請求しない請求項の独立特許要件(134条の2第9項)
※「〜しない請求項」となっているのは、重複審理を避けるための措置
引用
・国内優先の遡及(41条2項)
◆参考
江口裕之『改訂6版 解説特許法』p178
独立特許要件(記事の中ほど)
※2024/9/15 対応する条文を一部修正