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【特許法】麻雀で覚える、独立特許要件

 特許法の、ちょいネタです。

独立特許要件についてです。訂正審判のところで出てきますが(126条7項)、あちこちで出てきます(後述、◆)。

 独立して特許を受けられる要件。以下条項に当てはまるものですが、これ、麻雀に対応しています

29条 新規性・進歩性
 ⇒「ニッキュ」親の30符2翻、2900
29条の2 拡大先願
 ⇒「ニッキュのニ」親の30符2翻、2本場(笑)
32条 秩序等
 ⇒「ザンニ」子の25符3翻、3200
36条 特許出願
 (36条4項1号、6項)
 ⇒「サブロク」親の3倍満、36000
39条 先願
 (36条4項1~4号)
 ⇒「ザンク」子の30符3翻、3900

 ニッキュ〜ザンクは、麻雀ではボリュームゾーンなので、覚えやすいかもしれません。

◆準用、引用先

準用
・限定的減縮の独立特許要件(17条の2第5項2号)
・異議申立しない請求項の独立特許要件(120条の5第9項)
・無効審判請求しない請求項の独立特許要件(134条の2第9項)

※「〜しない請求項」となっているのは、重複審理を避けるための措置

引用
・国内優先の遡及(41条2項)

◆参考
 江口裕之『改訂6版 解説特許法』p178
 独立特許要件(記事の中ほど)

※2024/9/15 対応する条文を一部修正

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