【特許法】第48条の6 優先審査 〜「シャム猫かわいいんで優先しんさい」
今回は、第48条の6 優先審査です。
■語呂合わせ
第48条の6優先審査
シャム猫かわいいんで優先しんさい
(解説)
シャムかわいいです。優先してください。何をかはわかりません(笑)
おシャム様は、こんなコ。かわい。↓
あと、大谷健太さんの早口フリップ芸で出てくる、「シャム寒(さむ)」好き。
■内容
優先審査の条文です。公開中の発明を他者に踏まれてそうなとき、長官が認めれば、審査を早めてもらえます。
公開か、審査請求が要件です。未公開段階なら、公開請求(64条の2)が取り得ます。
請求主体は、出願人のほか、実施している側も可能です(特施規31条の3)。※1
優先審査と似たものとして、早期審査があります。こちらは条文にはなく、ガイドラインです。審査請求をかけること、2年以内に事業化予定があるor他の要件を満たすこと、等が必要となっています(ガイドラインp6)。
ガイドライン掲載先
実際のところは、優先審査の要件は厳しいようで、早期審査をかけるほうが現実的のようです(今岡特許事務所HP)。
※1 江口裕之『改訂6版 解説特許法』p134
■条文
関連 特施規31条の3