訂正審判(特126条)についてです。
明細書等の基準は、最初か、設定登録時か。
答え:設定登録時。
ただし、誤記誤訳の訂正は最初(特126条5項)。誤訳の訂正は外書に関するもので、外書は動かないから(特17条2項)。
訂正審判の後でさらに訂正審判を請求する場合も、登録時。新しい意思表示をもって判断するから。
出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察
なぜ設定登録時が基準なのかについて。審査過程において補正されていった結果に対してするのだから、当然設定登録時のものに対して訂正するのだと理解する。