見出し画像

【特許法】無効の抗弁の趣旨

特104条の3、無効の抗弁の趣旨についてです。キルビー最高裁判決を受けて、平成16年に制定。

原告である特許権者等が侵害訴訟を起こされたら、被告である侵害被疑者は、無効審判を打ってくるのが普通。

無効審判を打たれると、訴訟が遅延する(特168条2項)。

なので、無効理由を含むことを理由として、侵害訴訟の判決を出せるようにしたのが無効の抗弁。

被告は必ずしも特許を無効にしたい訳ではなく、訴訟に勝てば良い

なお、侵害訴訟で侵害を認める判決がされた後に、無効審判により無効審決が確定しても、これを理由として再審等を請求できない(特104条の4)。

特104条の3で攻撃防御の機会はあったはずであり、蒸し返しとなるため。


いいなと思ったら応援しよう!