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【特許法】新規性喪失の例外 国内優先と、パリ優先とで違う

新規性喪失の例外についてです。
国内優先とパリ優先とで、期限が異なっています。

新規性の喪失日から起算して、
・国内優先は、先願が1年以内ならOK
・パリ優先は、後願が1年以内である必要

パリ優先の場合、先願が日本出願ではないから、というのが理由のようです。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

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