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【特許法】旧薬事法の申請が、特69条1項の試験研究に該当するという理由

特69条1項の試験研究についてです。

(特許権の効力が及ばない範囲)
第69条
 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

以前の投稿はこちらです。

旧薬事法の承認のための試験研究が、特69条1項の試験研究に該当するか(つまり、先発特許を実施していいか)という話です。

旧薬事法の申請は、3要件(特許性評価、機能性評価、改良発展)の趣旨からではない。政策論からかもしれない。

特許切れしてから試験研究してたのでは、遅くなる。つまり、先発特許の実質的な残存期間延長となってしまう。

先発特許切れを待っている者は、先発特許が切れた瞬間に「ロケット販売スタート」したい。

ポイントは時期と量
先発特許切れ以降に販売する、かつ量が微量であれば、許される。
先発特許権者の利益を害しないのが前提。


■考察

製薬企業にとっては、新薬のリリースが1日遅れただけでも大変な損害と聞いたことがあります。つまり、リリース遅れは死活問題。

とはいえ、先発特許権者にとっては面白くない話ではと思います。ジェネリックに価格で勝負される反面、自社はブランド維持のために価格を維持しないといけない。

これを防ぐには、改良特許で参入障壁を築き続けるしかないか。

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