【特許法】専用実施権を解くことに、質権者の許諾は要らない
特許権に専用実施権が設定されており、質権者も設定されている場合についてです。
専用実施権を解くのに、質権者の許諾は不要です。
質権者にとっては、価値が広がる方向であり、特段の不利益がないというのが理由のようです。
専用実施権が設定されていると、価値は2掛けになる(20%に落ちる)のだとか。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察
感覚的には、逆だと思いました。専用実施権者が居るということは、それだけ需要があるということであり、むしろ専用実施権者が居る方が価値が高まるのではと思いました。
この点については、専用実施権が設定されているということは、他人の需要に依存しているとも言え、価値が下がる方向でもおかしくない気がしました。