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【特許法】第25条 外国人の権利の享有 〜「ニッコリ外国人」

今回は、第25条 外国人の権利の享有です。

■語呂合わせ

25条 外国人の権利の享有

 ニッコ外国人

(解説)
外国人も、日本で特許が取れてニッコリ。

■内容

外国人にも、日本人と同じ権利(特許権)を享有するという条文です。

特許法の中で何回か引用されています。拒絶理由(49条2号)、異議申立理由(113条1項2号)、無効理由(123条1項2号)になっています。

対象国は、平和主義の国、相互主義の国、条約に定めのある国です。

ではどの国が対象かですが、最新の情報を見つけられませんでした。古い情報ですが、吉藤ら※1によれば、以下のようです。(H10.2.23現在)

●平和主義:多くはWTO加盟国に。WTO未加盟:バミューダ、リベリア
●相互主義:インド、パキスタン、ペルー、エルサルヴァトル。WTO加盟国となりTRIPs協定適用

となっているくらいですので、ホワイト国ならほぼ全部いけるのではと想像します。

なお、江口※2によると、
●条約:パリ条約同盟国、WTO加盟国(TRIPs協定による)
です。

※1:吉藤幸朔ら『特許法概説 第13版』、2001、p243。
※2:江口裕之『解説特許法 第6版』、令和3、p24、752。

■条文

(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。

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