【特許法】第25条 外国人の権利の享有 〜「ニッコリ外国人」
今回は、第25条 外国人の権利の享有です。
■語呂合わせ
第25条 外国人の権利の享有
ニッコリ外国人
(解説)
外国人も、日本で特許が取れてニッコリ。
■内容
外国人にも、日本人と同じ権利(特許権)を享有するという条文です。
特許法の中で何回か引用されています。拒絶理由(49条2号)、異議申立理由(113条1項2号)、無効理由(123条1項2号)になっています。
対象国は、平和主義の国、相互主義の国、条約に定めのある国です。
ではどの国が対象かですが、最新の情報を見つけられませんでした。古い情報ですが、吉藤ら※1によれば、以下のようです。(H10.2.23現在)
●平和主義:多くはWTO加盟国に。WTO未加盟:バミューダ、リベリア
●相互主義:インド、パキスタン、ペルー、エルサルヴァトル。WTO加盟国となりTRIPs協定適用
となっているくらいですので、ホワイト国ならほぼ全部いけるのではと想像します。
なお、江口※2によると、
●条約:パリ条約同盟国、WTO加盟国(TRIPs協定による)
です。
※1:吉藤幸朔ら『特許法概説 第13版』、2001、p243。
※2:江口裕之『解説特許法 第6版』、令和3、p24、752。
■条文