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【特許法】発明者は自然人、の根拠条文

特許法での、発明者についてです。

発明者は自然人でないとなれない、と聞きます。とはいうものの、根拠条文はどこにあるかと思ってました。

根拠条文は、36条1項2号でした。「発明者の氏名」とあります。ここから自然人と読む様子。いや、ここかい!とツッコみたくなります。

(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所

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