【特許法】第106条 信用回復の措置 〜「今ロックマンが回復」
今回は、第106条 信用回復の措置です。
■語呂合わせ
第106条 信用回復の措置
今ロックマンが回復
(解説)
往年のゲーム、ロックマン。少パワーなら2メモリ回復、大パワーなら8メモリ回復。E缶なら全回復。
E缶が商品化されてたとは知りませんでした。
■内容
特許権侵害に対する、信用回復の措置の条文です。
侵害は金銭賠償が原則ですが(民722条が参照する民417)、その代わり又はは共に、謝って下さいというものです(民723条に対応)。新聞での謝罪広告みたいな。
請求するのは原告、命令するのは裁判所。
不法行為(民709条)が前提なので、不当利得返還請求権(民703条)の行使では使えません。
■条文
民法
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?