【特許法】第74条 共願違反・冒認出願の移転請求権 〜「ナシよ冒認、返してよ」
今回は、第74条 特許権の移転請求権です。
■語呂合わせ
第74条 共願違反・冒認出願の移転請求権
ナシよ冒認、返してよ
(解説)
人のモン取ったら、返さないといけません(笑)。
■内容
特許権を、本来あるべき人に返すように求める権利です。
共同出願違反(38条、123条1項2号)、冒認出願(123条1項6号)に該当する場合は、真の権利者は、相手に移転を請求できます。
74条は、設定登録後、つまり特許権になった後の条文。設定登録前、つまり受ける権利の冒認については、地位の確認訴訟を提起し、庁に名義変更届を出して名義を切り替えれば足りる。慣行上そうしてきたので、問題がない。※1
■条文
2024/6/11 受ける権利について加筆
※1 出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube
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