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【特許法】第83条 不実施裁定 〜「バアさんうっかり不実施」

今回は、第83条 不実施裁定です。

■語呂合わせ

83条 不実施裁定

  バアさんうっかり不実施

(解説)
うっかり実施するの、忘れちゃってた。

■内容

 不実施の特許権に対して、通常実施権を申し入れるものです。出願日から4年以降経過、かつ3年間の実施がないことが条件。

 上記の条件を満たしていても、現に実施している場合は、ダメです。

 関連条文が、84条〜91条の2、95条、と続きます。公平性の見地ではないので、対価は必要(86条2項2号)。

 移転は、実施の事業とともにするときのみ(94条3項)で、相続その他の一般承継は不可。裁定実施権の目的は事業の継続のため。

 これは93条裁定も同様(94条3項)。92条3項裁定、4項裁定のときは、実施の事業とともに移転し、所定の条件下で消滅(94条4,5項)。

「実施の事業とともにするとき」の目的は、事業設備の荒廃防止。

■条文

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

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