【特許法】第83条 不実施裁定 〜「バアさんうっかり不実施」
今回は、第83条 不実施裁定です。
■語呂合わせ
第83条 不実施裁定
バアさんうっかり不実施
(解説)
うっかり実施するの、忘れちゃってた。
■内容
不実施の特許権に対して、通常実施権を申し入れるものです。出願日から4年以降経過、かつ3年間の実施がないことが条件。
上記の条件を満たしていても、現に実施している場合は、ダメです。
関連条文が、84条〜91条の2、95条、と続きます。公平性の見地ではないので、対価は必要(86条2項2号)。
移転は、実施の事業とともにするときのみ(94条3項)で、相続その他の一般承継は不可。裁定実施権の目的は事業の継続のため。
これは93条裁定も同様(94条3項)。92条3項裁定、4項裁定のときは、実施の事業とともに移転し、所定の条件下で消滅(94条4,5項)。
「実施の事業とともにするとき」の目的は、事業設備の荒廃防止。
■条文