【特許法】被保佐人による異議申立の手続きに、できる・できないがある理由
被保佐人による異議申立ての手続きが、保佐人に同意なしでできるか、という話です。
自分が他人の出願に対して起こす異議申立は、保佐人の同意なしでできない(特7条2項)。手続きを間違ってはいけないため。
他人が自分の出願に対して起こした異議申立に対する手続きは、保佐人の同意なしでできる(特7条4項)。手続きの間違い以上に、応答の遅延によって相手を待たせるのががまずいため。
なお、未成年者や成年被後見人は、いずれも法定代理人によらないと手続できない。なぜ、被保佐人は良くて、彼らは駄目か。被保佐人は、弁別能力がある程度は残っている。未成年者や成年被後見人には、その能力がない。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察
条文を見ましたが、異議申立については4項だけで判断して間違えそう。青本も見ましたが、説明書いてませんでした。
4項にある「その特許権に係る」かどうかで、2項か4項かを判断するのかぁ。「その」とは、「被保佐人の」、つまり本人の出願の、と読める。うーん、ちゃんと見ないといけないですね。