【特許法】被保佐人による異議申立の手続きに、できる・できないがある理由

被保佐人による異議申立ての手続きが、保佐人に同意なしでできるか、という話です。

自分が他人の出願に対して起こす異議申立は、保佐人の同意なしでできない(特7条2項)。手続きを間違ってはいけないため

他人が自分の出願に対して起こした異議申立に対する手続きは、保佐人の同意なしでできる(特7条4項)。手続きの間違い以上に、応答の遅延によって相手を待たせるのががまずいため

なお、未成年者や成年被後見人は、いずれも法定代理人によらないと手続できない。なぜ、被保佐人は良くて、彼らは駄目か。被保佐人は、弁別能力がある程度は残っている。未成年者や成年被後見人には、その能力がない。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
条文を見ましたが、異議申立については4項だけで判断して間違えそう。青本も見ましたが、説明書いてませんでした。

4項にある「その特許権に係る」かどうかで、2項か4項かを判断するのかぁ。「その」とは、「被保佐人の」、つまり本人の出願の、と読める。うーん、ちゃんと見ないといけないですね。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

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