【特許法】第77条 専用実施権 〜「ナナナナーはジョイマン専用」
今回は、第77条 専用実施権です。
■語呂合わせ
第77条 専用実施権
ナナナナーはジョイマン専用
(解説)
かつて一世を風靡した、ジョイマン高木のギャグ。私は結構好きです。テイッ。
ジャンプ中の滞空時間はすごいと思います。
■内容
特許権者によって許諾される権利。特許権者すら実施できなくなるので、通常実施権より、強い権利ですね。通常実施権と違い、設定登録しないと効果がない、となっています(第98条)。
ナッパ(第78条、通常実施権)とセットでどうぞ。
■条文
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。