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【特許法】第95条 質権 〜「急ごしらえで質に入れる」

今回は、第95条 質権です。

■語呂合わせ

第95条 質権

  急ごしらえでに入れる

(解説)
金欠なので、急ごしらえでお金を作ります。

■内容

まずここから読めるのは、特許権、専用実施権、通常実施権は、質権の対象にできるという点です。一方で、受ける権利は質権の対象にできません(特33条2項)。

特許権は物権的権利。物権は、質権者が占有するのが普通(民342、344条)。ただし、特許権は実施するのに、実際は設備が必要だったりして、質権者が実施するのは必ずしも現実的ではない。なので、特許権がそのまま占有するというのが、特則としての本条。

契約の定めがあれば、質権者が実施することは可能。

■条文

(質権)
第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。



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