【特許法】第95条 質権 〜「急ごしらえで質に入れる」
今回は、第95条 質権です。
■語呂合わせ
第95条 質権
急ごしらえで質に入れる
(解説)
金欠なので、急ごしらえでお金を作ります。
■内容
まずここから読めるのは、特許権、専用実施権、通常実施権は、質権の対象にできるという点です。一方で、受ける権利は質権の対象にできません(特33条2項)。
特許権は物権的権利。物権は、質権者が占有するのが普通(民342、344条)。ただし、特許権は実施するのに、実際は設備が必要だったりして、質権者が実施するのは必ずしも現実的ではない。なので、特許権がそのまま占有するというのが、特則としての本条。
契約の定めがあれば、質権者が実施することは可能。
■条文