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【特許法】第36条6項2号 明確性要件 〜「見ろロクに解らん明確にせよ」
今回は、第36条6項2号 明確性要件です。
■語呂合わせ
第36条6項2号 明確性要件
見ろロクに解らん明確にせよ
(解説)
発明が不明確なので、明確にして下さい(笑)
■内容
クレームの記載要件の1つ、明確性要件です。当業者が見てわかる程度にする必要がある、という趣旨になっています。
類型としては、用語の意味がわからない、構成の比率が合計100%を超えている、略とか約とか曖昧、というものが挙げられています(審査基準)。
■条文
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。