【特許法】第36条6項2号 明確性要件 〜「見ろロクに解らん明確にせよ」
今回は、第36条6項2号 明確性要件です。
■語呂合わせ
第36条6項2号 明確性要件
見ろロクに解らん明確にせよ
(解説)
発明が不明確なので、明確にして下さい(笑)
■内容
クレームの記載要件の1つ、明確性要件です。当業者が見てわかる程度にする必要がある、という趣旨になっています。
類型としては、用語の意味がわからない、構成の比率が合計100%を超えている、略とか約とか曖昧、というものが挙げられています(審査基準)。
■条文
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