【特許法】最初でない拒絶査定とは、どのような時?
分割出願の条文(特44条)に、「拒絶をすべき旨の最初の査定」というのが出てきます(特44条1項3号)。
最初、最後の拒絶理由通知はお馴染みですが、ここは拒絶査定です。
いわゆる最初の拒絶査定ですが、最初でない拒絶査定とは何でしょうか。
それは、差し戻し審決(特160条1項)の後でされた拒絶査定。
この場合、分割の機会は過去にあったということになり、分割は不可です。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
なお、前置審査の場合は、拒絶理由があっても、そこでは拒絶査定されません。長官報告(特164条3項)の後、拒絶査定不服審判で拒絶審決(特157条1項)。拒絶審決なので、拒絶査定ではない。