【特許法】第81条 意匠権満了後の通常実施権 〜「パイセンは衣装なくても大丈夫」
今回は、第81条、意匠権満了後の通常実施権です。
■語呂合わせ
第81条 意匠権満了後の通常実施権
パイセンは衣装(意匠)なくても大丈夫
(解説)
「水曜日のダウンタウン」で、衣装を隠されたコウメ太夫さんが舞台でどうするかというネタをやってました。大丈夫じゃなかった(笑)
■内容
意匠権満了後の通常実施権です。意匠権にかかる専用実施権も同様です。
意匠権と特許権が抵触するとき、意匠権が満了しても原意匠権の範囲で特許権を利用できるというものです。趣旨は、既存設備の荒廃防止。
意匠の出願日が、特許の出願日前か同日であることが前提です。
中用権(80条)と違い、実施の事業の範囲内に限らず、対価不要となっています。
意匠権についての専用実施権者又は通常実施権者については、82条にあります。こちらは対価必要です。
※参考:吉藤『特許法概説 第13版』、p584
※参考:江口『改訂6版 解説特許法』、p498
■条文