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【特許法】第81条 意匠権満了後の通常実施権 〜「パイセンは衣装なくても大丈夫」

今回は、第81条、意匠権満了後の通常実施権です。

■語呂合わせ

81条 意匠権満了後の通常実施権

 パイセンは衣装(意匠)なくても大丈夫

(解説)
「水曜日のダウンタウン」で、衣装を隠されたコウメ太夫さんが舞台でどうするかというネタをやってました。大丈夫じゃなかった(笑)

■内容

意匠権満了後の通常実施権です。意匠権にかかる専用実施権も同様です。

意匠権と特許権が抵触するとき、意匠権が満了しても原意匠権の範囲で特許権を利用できるというものです。趣旨は、既存設備の荒廃防止。

意匠の出願日が、特許の出願日前か同日であることが前提です。

中用権(80条)と違い、実施の事業の範囲内に限らず、対価不要となっています。

意匠権についての専用実施権者又は通常実施権者については、82条にあります。こちらは対価必要です。

※参考:吉藤『特許法概説 第13版』、p584
※参考:江口『改訂6版 解説特許法』、p498

■条文

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十一条特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第八十二条特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

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