【特許法】異議申立の副本は送達ではなく送付
異議申立の請求があったとき、特許権者に副本が送付されます(特115条3項)。「送達」ではなく、「送付」てす。
一方で、無効審判の場合は、「送達」です(特134条1項)。答弁書の提出機会を与えなければならない。
違いは、応答が要るかどうか。
送付…応答が要らない
送達…応答が要る
異議申立は庁に請求するものであって、当事者系ではないので、応答すべき相手が居ない。
無効審判は当事者系であって、答弁すべき相手が居る。
なお、無効審判では応答がなくても、審決を書くことができる。
■駄文
「お前の意見は求めんッ!」
送付の話が出るたびに、コレを思い出します。
仮面ライダージオウのラスボス、スウォルツの言葉。