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【特許法】第36条4項2号 先行技術情報文献開示要件 〜「見ろ、死に目の先行文献」

今回は、先行技術情報文献開示要件(舌かみそう(笑))についてです。

■語呂合わせ

3642号 先行技術情報文献開示要件

 見ろ、死に目の先行文献

(解説)
 公知例調査は、しっかりやりましょう、というイメージですね。

 違反したときは、事前通知(48条の7)が来ます。「しゃーなしに事前通知」、とセットでどうぞ(^^)

■内容

特許出願のときに、先行技術との差を言う必要があります。
これが開示されてないと、ここの違反になります。
知ってるのに書かないというのも、違反になりますね。

参考

ですがこれ、違反になっても、すぐ拒絶にはならないんですね。

48条の7の通知(事前通知)が来て、これに対応しないと、拒絶されるという形です(49条5項)。2段構えというところがポイントですね。
なお、48条の7については、条文中に頻繁に出てくるように思います。

なお、そもそも48条の7の通知は審査官の裁量なので、必ず来るわけではない。審査の便宜のためだからですね。

参考

■条文

第三十六条
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

#特許法
#知財

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