見出し画像

【特許法】第42条 擬制取下 〜「死にまして犠牲(擬制)に」

今回は、第42条、擬制取下です。

■語呂合わせ

42条 擬制取下

 死にまして犠牲(擬制)

(解説)
死にました。以上(笑)
昔、擬制って何だろうと思ってたのですが、「見なす」という意味なのですね。ある意味、優先権主張出願の犠牲になっていると言えそうな。

■内容
 
 国内優先の、擬制取下です。国内優先(41条)に紐付いています。

 国内優先権主張出願(後願)をすると、その基礎になった出願(先願)は、その先願の1年4ヶ月後に、取下げられたと見なされる(擬制取下)、というものです(42条1項)。

 なお、優先権主張の取下げは2項、先願自体の取下げは3項です。

 余談ですが、PCTも絡んでいます。日本国出願(先願)を基礎とした優先権主張であって、日本国指定(自己指定)ありのPCT出願(後願)をした場合、後願は日本国においては国内優先の扱いを受け(審査基準、参考※)、先願はその先願の1年4ヶ月後に擬制取下になってしまいます。

 この場合、出願時に自己指定しないか(自己指定除外)、「指定国の指定取下書」で自己指定を取下げるか、上申書で国内優先取下手続きをすることで、基礎を維持できます。

※江口裕之『解説 特許法』、p714。

■条文

(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?