【特許法】第42条 擬制取下 〜「死にまして犠牲(擬制)に」
今回は、第42条、擬制取下です。
■語呂合わせ
第42条 擬制取下
死にまして犠牲(擬制)に
(解説)
死にました。以上(笑)
昔、擬制って何だろうと思ってたのですが、「見なす」という意味なのですね。ある意味、優先権主張出願の犠牲になっていると言えそうな。
■内容
国内優先の、擬制取下です。国内優先(41条)に紐付いています。
国内優先権主張出願(後願)をすると、その基礎になった出願(先願)は、その先願の1年4ヶ月後に、取下げられたと見なされる(擬制取下)、というものです(42条1項)。
なお、優先権主張の取下げは2項、先願自体の取下げは3項です。
余談ですが、PCTも絡んでいます。日本国出願(先願)を基礎とした優先権主張であって、日本国指定(自己指定)ありのPCT出願(後願)をした場合、後願は日本国においては国内優先の扱いを受け(審査基準、参考※)、先願はその先願の1年4ヶ月後に擬制取下になってしまいます。
この場合、出願時に自己指定しないか(自己指定除外)、「指定国の指定取下書」で自己指定を取下げるか、上申書で国内優先取下手続きをすることで、基礎を維持できます。
※江口裕之『解説 特許法』、p714。
■条文
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