【特許法】第78条 通常実施権 〜「ナッパは通常のサイヤ人」
今回は、第78条、通常実施権です。
■語呂合わせ
第68条 通常実施権
ナッパは通常のサイヤ人
(解説)
スーパーサイヤ人ではない、通常サイヤ人です。ベジータに殺されなければ、スーパーサイヤ人になってたかも、、、。ちまたでは、もしスーパーサイヤ人になってたら?みたいなネタもあるようです。(その場合は、ヒゲが金色になる。)
ナッパとは
■内容
通常実施権は、大まかに言いますと、特許権者や専用実施権者から許諾を受けて、特許を実施できる権利です。その特許は実施できる人が他にも居て良いので、通常実施権です。
正確には、他にも通常実施権が与えられるパターンがありますが(78条〜93条、他にもあります)、それは追々触れようと思います。
■条文
(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。