【商標法】商4条1項1号(国旗・菊花紋章)に、大臣指定がない理由
商4条1項1号(国旗・菊花紋章)には、2号、3号と違って、大臣指定がありません。
理由は、指定するまでもなく有名だから。
なお、国旗・菊花紋章を一部に含む商標は登録され得るが、顕著に含む商標は登録されない。
本項の目的は、権威の失墜防止。なので、これに該当するかによる。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
商4条1項1号(国旗・菊花紋章)には、2号、3号と違って、大臣指定がありません。
理由は、指定するまでもなく有名だから。
なお、国旗・菊花紋章を一部に含む商標は登録され得るが、顕著に含む商標は登録されない。
本項の目的は、権威の失墜防止。なので、これに該当するかによる。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube