2以上の医薬を混合して1の医薬を製造する方法(特69条3項)は、自然法則を用いた技術的思想の創作(特2条1項)なので、特許を受けられるのだそうです。
特69条は、特許権の及ばない範囲です。及ばないだけで、特許を受けること自体はできるのですね。
特許を受ける意味あるのでしょうか。
■考察
意味があるとしたら、もし特許権の及ぶ範囲になり他社に取られたら困る場合。または、国によっては特許権が及ぶと仮定して、第一国日本でパリ優先出願したい場合?本当かわからないですが、これくらいしか思いつかず。その昔、物質特許が日本では認められなかったと聞きましたが、とすると認めるかどうかは各国の裁量なのでしょうか。