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【特許法】医薬の混合は、特許を受けられるという意外

2以上の医薬を混合して1の医薬を製造する方法(特69条3項)は、自然法則を用いた技術的思想の創作(特2条1項)なので、特許を受けられるのだそうです。

特69条は、特許権の及ばない範囲です。及ばないだけで、特許を受けること自体はできるのですね。

特許を受ける意味あるのでしょうか。

■考察
意味があるとしたら、もし特許権の及ぶ範囲になり他社に取られたら困る場合。または、国によっては特許権が及ぶと仮定して、第一国日本でパリ優先出願したい場合?本当かわからないですが、これくらいしか思いつかず。その昔、物質特許が日本では認められなかったと聞きましたが、とすると認めるかどうかは各国の裁量なのでしょうか。

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

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