【特許法】第97条 放棄 〜「急な放棄、許可が要る」
今回は、第97条 放棄 について取り上げたいと思います。
■語呂合わせ
第97条 放棄
急な放棄、許可が要る
(解説)
急に捨てたくなっても、勝手に捨てちゃいけません(笑)
実は、許可が要る、というところがポイントです。後で触れます。
■内容
特許権等の放棄に関する条項です。利害関係の大きい相手に対しては、捨てる前に許可を得ましょう、という内容です。
放棄に関する他の条項としては、38条の5(仮専用実施権者が居るときの出願放棄)、34条の2第7項(仮専用実施権の放棄)があります。合わせて覚えておくと良さそうです。
これと合わせると、以下のような感じです。特許権の放棄なのか、実施権の放棄なのかを、区別して見ると良いと思います。
誰が 条文 放棄対象 許諾先
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(登録後)
・特許権者 97① 特許権 質・者、専・者
・専用実施権者 97② 専 質・者、通・者
・通常実施権者 97③ 通 質・者
(出願後登録前)
・出願人 38の5 出願 仮専・者
・仮専用実施権者 34の2⑦ 仮専 仮通・者
★ポイント
・許諾ルート ≒ 強い者順
特許権者→専用実施権者→通常実施権者
↓→→通常実施権者
(仮専、仮通も同様)
・登録前は質権を設定できない
・特許権者(or出願人)は、通常実施権者(or仮通常実施権者)の承諾なく放棄できる。(登録後の訂正や移転は許諾必要)
通常実施権者、弱いですね・・・。
■条文
参考 38条の5
参考 34条の2第7項
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