商3条1項(登録要件)、商26条(及ばない範囲)には、「普通に」という言葉が出てきます。
この、「普通に」の意味が違う理由についてです。
・商3条1項は、構成態様のみ。
・商26条は、構成態様と、使用態様。
審査段階では構成態様しかわからず、使用態様が解らないから。
※出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube
平尾先生の本に詳細がありました。↓
■商3条1項
審査官がその商標の使用態様や取引の実情を知らない状態で一般的・抽象的に判断する条文
■商26条
裁判官がその商標の使用態様や取引の実情を踏まえた上で現実的・具体的に判断する条文
※出典:平尾正樹 商標法 第2次改訂版 P122
理解:
審査官は実情が解らない段階で審査、裁判官は実情が解る段階で裁判。この違い。