【特許法】分割の特29条の2 引例適格としての遡及がない理由
分割出願に対する特29条の2の適用についてです。
①分割出願は、審査対象としては遡及する。
②分割出願は、引例適格としては遡及しない。
①審査対象とは、特29条の2でいう「当該出願」になるかどうか。審査対象なので、分割要件を満たすことを確認できたならば、原出願時に遡及した引例によって審査される(特44条2項)。
②引例適格とは、特29条の2でいう「他の出願」になるかどうか。この場合、分割出願自体は審査対象ではないので、分割要件まで見ていられない。なので、遡及しない(特44条3項)。
審査官が分割要件を見るかどうかがポイント。
■意匠法の場合
分割出願は、引例適格も遡及する(意3条の2)。要旨変更は明確にわかる。特許と違って、すべてクレームとして現れるのでわかる。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
2024/2/27 意匠の分割について加筆