今回は、第168条 審判、訴訟手続の中止です。
■語呂合わせ
第168条 審判、訴訟手続の中止
イチローは審判に中止求める
(解説)
イチローとて、何かあれば審判に試合中止を求めます。たぶん。
語呂合わせ的には、安田大サーカスのヒロでも、EXILEのHIROでも良かったのです。そこは審判が合いそうなイチローさんにしました。
■内容
審判中止に関する条文です。
審判と訴訟が同時に起こると、一方の結果によって他方の結果が変わり得ることがあります。そのときに審判の方を中止するのが1項、訴訟の方を中止するのが2項となっています。
例としては、侵害訴訟と無効審判が起こっているときに、無効審判の結果を待ってから侵害訴訟の裁判をするというのが解りやすかったです(2項)。特許が無効になるかどうかで、侵害するかどうかが変わり得ます。
似たものとして、これの審査版があります(54条。審査、訴訟手続の中止)。
違いは、審決までか、査定までかです。まとめますと、以下のような感じです。
中止する方
1項 2項
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審査⇔訴訟 54条 審査 訴訟
審判⇔訴訟 168条 審判 訴訟
↓青山POによる青本解説が解りやすいのですが、直リンクできないので、URLを貼ります。p68です。
168条3〜6項は、特許庁と裁判所の間の通知です。
■条文