【特許法】分割の特例 書類は分割出願時に出したと見なされる
分割出願の際に免除される書類は、出願日ではなく、新たな特許出願(分割出願)と同時に出したものと見なされる、とあります(特44条4項)。
書類は、新規性喪失の例外、国内優先、パリ優先に関するものです。
出願日が遡及するので、出願日に出したと見なされそうに思えます。ですが、元々は分割出願と同時に出していたものがユーザーフレンドリーの見地から無くなった。という経緯があるようです。
この経緯がわかると、納得できます。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
特44条4項