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【特許法】分割の特例 書類は分割出願時に出したと見なされる

 分割出願の際に免除される書類は、出願日ではなく、新たな特許出願(分割出願)と同時に出したものと見なされる、とあります(特44条4項)。

 書類は、新規性喪失の例外、国内優先、パリ優先に関するものです。

 出願日が遡及するので、出願日に出したと見なされそうに思えます。ですが、元々は分割出願と同時に出していたものがユーザーフレンドリーの見地から無くなった。という経緯があるようです。

 この経緯がわかると、納得できます。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

特44条4項

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

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