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【特許法】第34条の2 仮専用実施権 〜「差しつかえないなら仮専くれよ」

今回は、第34条の2 仮専用実施権です。

■語呂合わせ

34条の2 仮専用実施権

 差しつかえないなら、仮専くれよ

(解説)
仮専ほしい。
同情するなら金をくれ。欲しておるのよ。


■内容

仮専用実施権についての条文です。

仮専の段階では、どこまで権利化されるかが解らないので、効果は明請図の全範囲に及ぶ(34条の2第1項)。設定登録されたら、専用実施権に格上げ(2項)。

仮専は、仮通常実施権者の承諾がないと放棄できない(7項)。似た規定で、専用実施権の放棄の承諾先は質・通(97条2項)。仮専は質権の対象にはならないので(34条の2第8項で33条2項準用)、質権者の承諾は規定なし。

ChatGPTで生成 仮専用実施権

■条文

(仮専用実施権)
第34条の2 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第4項又は次条第7項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第33条第2項から第4項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

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