今回は、第34条の2 仮専用実施権です。
■語呂合わせ
第34条の2 仮専用実施権
差しつかえないなら、仮専くれよ
(解説)
仮専ほしい。
同情するなら金をくれ。欲しておるのよ。
■内容
仮専用実施権についての条文です。
仮専の段階では、どこまで権利化されるかが解らないので、効果は明請図の全範囲に及ぶ(34条の2第1項)。設定登録されたら、専用実施権に格上げ(2項)。
仮専は、仮通常実施権者の承諾がないと放棄できない(7項)。似た規定で、専用実施権の放棄の承諾先は質・通(97条2項)。仮専は質権の対象にはならないので(34条の2第8項で33条2項準用)、質権者の承諾は規定なし。
■条文