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【特許法】第19条 発信主義 〜「行くぞ、発進(発信)!」

今回は、第19条 発信主義です。

■語呂合わせ
19条 発信主義

 行くぞ、発進(発信)!

(解説)
発進するであります!
「行くよ」だと194条かと思ってしまいそうなので、「行くぞ」です。

■内容

書類の日時に関する、発信主義の条文です。

期間が決まっているものは、発信した日が到達日とみなされる、という内容です。

逆は到達主義で、庁についた日が到達日となります。最初の拒絶理由通知が来る前の自発補正などがこれにあたります。

ChatGPTて生成 「特19条 発信主義」

■条文

(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

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