【特許法】第36条6項1号 サポート要件 〜「見ろ無一文でサポート」
今回は、第36条6項1号、サポート要件です。
■語呂合わせ
第36条6項1号 サポート要件
見ろ無一文でサポート
(解説)
バイト前の学生には、収入があるまで生活費をサポートします。
■内容
特許請求の範囲についての要件(36条6項)が4つあり、その一つです。特許請求の範囲に書いてある発明がどのようなことか、明細書で説明(サポート)てきていないときに、拒絶理由となります(49条4号)。
数値限定発明について、なぜこの範囲なら課題が解決できるかわからない、というのもあります。特許請求の範囲が広いが、実施例となるデータが少なすぎるとされた例もあります(偏光フィルム事件)。※1
なお、数値限定発明の臨界的意義については、進歩性の文脈で扱われています。ただし、必ずしも臨界的意義が要るかというと、そうではないようです。公知の範囲に対して、明らかに効果が違う場合などです。※2
明細書の要件の一つ、実施可能要件(36条4項1号)と並んで、話に出てくるように思います。
参考
※1 江口裕之『改訂6版 解説特許法』p98.
※2 吉藤幸朔『特許法概説 第13版』p132-133.
■条文
36条6項