【特許法】審査請求、出願公開、拡大先願の補完関係
審査請求、出願公開、拡大先願の3つは、補完関係にある。昭和45年に創設。根っこにあったのは、審査の滞留。
本当に欲しい出願に対する、実体審査の絞り込み。
→審査請求制度(特48条の2)。
以前は、登録まで公報が公開されなかった。結果として重複出願につながった。そこで、出願人に欲しい出願の絞り込みをさせた。
→出願公開制度(特64条)。
以前は、登録まで後願を処理できなかった(特39条)。そこで、先願が公開されたタイミングで後願を処理できるようにした。
→拡大先願規定(特29条の2)。
参考:江口裕之「解説・特許法」p140-141