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【民法】危険負担は債務者主義に統一

民法に、危険負担というのがあります(民536条)。

売主側が不責事由によって契約を実行できなくなったとき、買主側がお金を払う必要があるのか、という話です。払う必要はない、となっています(民536条1項)。

実務では、委託契約等に関係。

払う必要はないということは、債務者がリスクを負う、つまり危険を負担する、ということになります。債務者主義(債務者負担)。

例えば、セミナー公演を頼んだが、講師が新幹線が止まって来れなくなったとき。火災で物が焼けて引き渡せなくなったとき、等です。いずれも、対価は払わなくて良い。

以前は、物が特定物(替えの効かない物)かどうかで、債権者主義か債務者主義かが違いました。2020年に、債務者主義に統一されたようです。

参考:以下サイト

■条文

(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

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