【民法】危険負担は債務者主義に統一
民法に、危険負担というのがあります(民536条)。
売主側が不責事由によって契約を実行できなくなったとき、買主側がお金を払う必要があるのか、という話です。払う必要はない、となっています(民536条1項)。
実務では、委託契約等に関係。
払う必要はないということは、債務者がリスクを負う、つまり危険を負担する、ということになります。債務者主義(債務者負担)。
例えば、セミナー公演を頼んだが、講師が新幹線が止まって来れなくなったとき。火災で物が焼けて引き渡せなくなったとき、等です。いずれも、対価は払わなくて良い。
以前は、物が特定物(替えの効かない物)かどうかで、債権者主義か債務者主義かが違いました。2020年に、債務者主義に統一されたようです。
参考:以下サイト
■条文
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