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【特許法】外特の準公知、補償金請求権の発生要件

外国語特許出願(外特)の、似たようで違う条件2つについてです。

■準公知
国際公開が条件(特184条の13)。
公知に準じるから。例えば刊行物公知は、アラビア語でも公知になる。

■補償金請求権
国内公表が条件(特184条の10)。
模倣抑止のためだから。アラビア語では模倣できない

なお、準公知に特29条の2の同日適用なし。新規発明公開の価値は同じのため。

■追記 2024/6/9
国際公開で準公知の地位は発生するが、訳文出されて国内移行する前は日本の出願ではないので特29条の2の引例は来ない。特29条の2は日本の出願に基づいて引例が来る。ややこしい。
外書は、訳文を出さないとそもそも公開されないので引例適格を欠く。

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