今回は、第41条 国内優先です。
■語呂合わせ
第41条 国内優先
良い方を優先
(解説)
良いので優先します。まあ、そりゃそうです(笑)
■内容
国内優先権主張に関する条項です。個人的には、実務上、重要な条項ではと思います。
41条1項が条件、2項が遡及効、3項が拡大先願の地位です。
基礎出願(先願)の願書に最初に記載した、明/請/図の範囲で優先権主張して出願(後願)できます(1項)。
使うケースとしては、主には新規事項を追加したいときだと思います。
後願で国内優先を適用せずに、先願をコピーして書き足すと、拒絶される可能性があります(39条1項、49条1号)。また、先願を補正して書き足すと、新規事項追加禁止(17条の2第3項、49条1号)のため不可です(参考※)。
優先権主張すると、1件の出願にまとまり、先願に記載の範囲については先願のときに出願されたと見なされるので、便利です。
内容が多いのですが、一部を挙げてみます。
・優先権主張出願の存続期間は、その出願から20年
→基礎から20年ではない。実質1年延びる)
・基礎と出願人完全同一が条件
・重複優先(優先の優先)は、ダメ
→1回目の優先権すら、なかったことになる
※参考:江口裕之『解説 特許法』p202。
■条文