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【特許法】第192条 特管人送達 〜「行く日本の特管人へ」

今回は、第192条 特管人送達です。

■語呂合わせ

192条 特管人送達

   行く日本の特管人

(解説)
特許管理人は、日本に住所または居所がいないいけません(8条)。なので、送達は日本の特管人に行きます。

■内容

特許管理人への送達に関する条文です。

特許管理人を置かないと、庁は海外に居る本人と直接やり取りせざるを得なくなります(192条2項)。

海外便で送達されると、一生かかっても届かない国もある。すると、応答期間に間に合わないので困るよね、なので、特許管理人を置いておきましょう、という話です。

■条文

第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

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