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【特許法】第107条 特許料 〜「今なら払える特許料」
今回は、第107条 特許料です。
■語呂合わせ
第107条 特許料
今なら払える特許料
(解説)
登録査定が下りても、特許料を納付しないと登録されません。ですので、払えるうちに払っておきましょう。
■内容
特許料の納付に関する条項です。いわゆる、年金ですね。登録査定の謄本送達後30日以内に、3年分納付です。以降は、1年分を前年までに納付、です。
なお、本条から102条の3まで、登録料の納付シリーズが続きます。
・108条 納付期限
・109条、109条の2 減免、猶予
・110条 他人による納付
・111条 返還
・112条〜112条の3 回復、制限
ポイントと思うのは、
・企業に対する減免は、タダにはならない(109条の2、特許庁HP)
・誰でも納付できる(110条1項)
です。
■条文
(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。