今回は、第107条 特許料です。
■語呂合わせ
第107条 特許料
今なら払える特許料
(解説)
登録査定が下りても、特許料を納付しないと登録されません。ですので、払えるうちに払っておきましょう。
■内容
特許料の納付に関する条項です。いわゆる、年金ですね。登録査定の謄本送達後30日以内に、3年分納付です。以降は、1年分を前年までに納付、です。
なお、本条から102条の3まで、登録料の納付シリーズが続きます。
・108条 納付期限
・109条、109条の2 減免、猶予
・110条 他人による納付
・111条 返還
・112条〜112条の3 回復、制限
ポイントと思うのは、
・企業に対する減免は、タダにはならない(109条の2、特許庁HP)
・誰でも納付できる(110条1項)
です。
■条文