【特許法】第138条 審判長 〜「井沢が審判長」
今回は第138条 審判長です。
■語呂合わせ
第138条 審判長
井沢が審判長
(解説)
私にとっての井沢は、稲中卓球部の「井沢ひろみ」。ここは東大王の伊沢拓司さんでも、他のイザワさんでも可です。
■内容
審判長の条文です。
特許庁長官が、審判官合議体(137条)から指名(138条1項)。審判事件に関する事務を総理(同2項)。
では具体的に何をやるかについては、審判請求書の確認など。井沢さんは忙しい。
・審判請求書の補正の確認(131条の2)
・審判請求書の補正命令(133条1項、2項)
・請求書却下決定(同3項)
・不適法な手続の却下(133条の2)
・副本送達(134条)
・訂正請求の期間指定(134条の3)
■条文