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【特許法】第138条 審判長 〜「井沢が審判長」

今回は第138条 審判長です。

■語呂合わせ

138条 審判長

 井沢審判長

(解説)
私にとっての井沢は、稲中卓球部の「井沢ひろみ」。ここは東大王の伊沢拓司さんでも、他のイザワさんでも可です。

■内容

審判長の条文です。
特許庁長官が、審判官合議体(137条)から指名(138条1項)。審判事件に関する事務を総理(同2項)。

では具体的に何をやるかについては、審判請求書の確認など。井沢さんは忙しい。
・審判請求書の補正の確認(131条の2)
・審判請求書の補正命令(133条1項、2項)
・請求書却下決定(同3項)
・不適法な手続の却下(133条の2)
・副本送達(134条)
・訂正請求の期間指定(134条の3)

■条文

(審判長)
第138条 特許庁長官は、前条第1項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

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