補償金請求権(特65条)は、出願公開と警告が要件(1項)。権利行使は、設定登録されてから(2項)。
消滅時効は、設定登録までに実施の事実と相手を知った場合は、設定登録から3年(民724条1項の読替え)。
では、設定登録から3年経過後も認められる場合があるか?については、「ある」。それは相手が悪意の場合(特65条1項)。
例えば、登録前に実施の事実がわからなかったので、警告できなかった。だが、相手が悪意なので、警告を要しなかった。という場合。
民724がそのまま適用され、知って3年、起こって20年の遅い方となる(特65条6項適用なし)。