【特許法】第157条 審決 〜「行こうな明日へ審決」
今回は第157条、審決です。
■語呂合わせ
第157条 審決
行こうな明日へ審決
(解説)
戦いも終わったので、明日に向かいましょう。
■内容
審決についての条文です。
審判の最終段階です。拒絶査定不服審判なら、特許審決か拒絶審決。無効審判なら、請求認容審決か請求棄却審決。
例外として。差戻し審決もあります(160条1項)。例外なので、裁量。裁量なので、「できる」。
審理終結通知(156条)を経て、審決となります。無効審判で、無効理由がある場合は更にその前に審決予告(164条の2第1項)が出ます。訂正請求の機会を与えるため。
審決の通知先は、当、参、拒。審決予告と審理集結通知は、当、参。参加を拒否された者は審決まで何もできないので、関係ない。審決については、審取適格になるので、関係あり(178条2項)。
■条文