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【特許法】第157条 審決 〜「行こうな明日へ審決」

今回は第157条、審決です。

■語呂合わせ
第157条 審決

 行こうな明日へ審決

(解説)
戦いも終わったので、明日に向かいましょう。

■内容
審決についての条文です。

審判の最終段階です。拒絶査定不服審判なら、特許審決か拒絶審決。無効審判なら、請求認容審決か請求棄却審決。

例外として。差戻し審決もあります(160条1項)。例外なので、裁量。裁量なので、「できる」。

審理終結通知(156条)を経て、審決となります。無効審判で、無効理由がある場合は更にその前に審決予告(164条の2第1項)が出ます。訂正請求の機会を与えるため。

審決の通知先は、当、参、拒。審決予告と審理集結通知は、当、参。参加を拒否された者は審決まで何もできないので、関係ない。審決については、審取適格になるので、関係あり(178条2項)。

■条文

(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

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