【特許法】補正できる時期は、分割もできる
分割出願できる時期についてです。
補正できる時期は、分割もできます(特44条1項1号)。
特許査定の謄本送達から30日(前置審査での査定では不可)、最初の拒絶査定の謄本送達から3ヶ月も、分割できます。
補正より分割の方が、できる時期が多いですね。
分割出願できる時期についてです。
補正できる時期は、分割もできます(特44条1項1号)。
特許査定の謄本送達から30日(前置審査での査定では不可)、最初の拒絶査定の謄本送達から3ヶ月も、分割できます。
補正より分割の方が、できる時期が多いですね。