【特許法】専用実施権を付与しても差止請求できる理由3つ
特許権者が、専用実施権を付与しても差止請求できる理由3つ。
①条文上制限がないから
「特許権者又は専用実施権者」なので、駄目だと言う人もいる
②ライセンス料が減少するから
③時間が経ったら専用実施権がなくなって、特許権者に戻ってくるから
※①は、「又は」を「いずれか一方で良い」と読んだときの話。専用実施権者に差止請求権があれば条文としては足りるので、そうなると特許権者に差止請求権はなくなるという主張だと理解
特許権者が、専用実施権を付与しても差止請求できる理由3つ。
①条文上制限がないから
「特許権者又は専用実施権者」なので、駄目だと言う人もいる
②ライセンス料が減少するから
③時間が経ったら専用実施権がなくなって、特許権者に戻ってくるから
※①は、「又は」を「いずれか一方で良い」と読んだときの話。専用実施権者に差止請求権があれば条文としては足りるので、そうなると特許権者に差止請求権はなくなるという主張だと理解