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【特許法】最後の拒絶理由通知の定義

最後の拒絶理由通知の定義についてです(特17条の2第1項3号に関連)。

①最初の拒絶理由通知によって補正が必要となったこと
②その補正によって生じた新たな拒絶理由「のみ」を通知する

■理解
逆に言えば、最初の拒絶理由通知で通知できたはずの拒絶理由を含めて通知する場合は、最初の拒絶理由通知となる。

最初の拒絶理由通知で通知した拒絶理由が補正によって解消しない場合は、最後の拒絶理由通知は来ずに拒絶査定となる。

最初の拒絶理由通知に対して意見書のみで反論した場合、拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定となる。

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