【特許法】分割出願が29条の2の引例としては遡及しない理由
分割出願は、29条の2の引例(他の特許出願)としては遡及しないとあります(特44条2項)。
理由:分割要件を見るのは査定時だから。
分割要件を見るのは審査官。審査官が分割要件を見るのは、査定時。査定までは、分割要件を満たすかはわからない。なお、分割要件を満たさないなら、出願日は遡及しない。
分割出願が29条の2の引例としては働くときは、この分割出願は査定が確定していない。なので、遡及するかわからない。よって、引例としては遡及する訳がない。