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【特許法】外書の補充訂正不可は、どこの条文で読むか

外国語書面出願(外書)は、補充訂正が一切出来ないことになっています。

根拠条文は、以下にあります。

・特36条の2第8項 
 外書は明請図の訳文をもって原文とみなす

・特17条2項
 外書は補充訂正できない

第36条の2
8 第2項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第17条
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

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