【特許法】29条の2と、39条の「実質同一」の違い
29条の2(拡大先願)と39条(先願)の条文で、「同一」とあるのは、審査基準では「実質同一」と読み替えられています。
実質同一の要件は、29条の2は1つ、39条は3つ。
29条の2は、
・微差
39条は、
・微差
・後願が上位概念
・カテゴリ表現上の差異
審査基準より。
29条の2(拡大先願)と39条(先願)の条文で、「同一」とあるのは、審査基準では「実質同一」と読み替えられています。
実質同一の要件は、29条の2は1つ、39条は3つ。
29条の2は、
・微差
39条は、
・微差
・後願が上位概念
・カテゴリ表現上の差異
審査基準より。