【特許】均等論 ボールスプライン事件 ~「ボールは均等に投げる」
特許権侵害のうち、均等侵害については特許法上の条文がなく、判例となっています。
■語呂合わせ
ボールスプライン事件
ボールは均等に投げる
(解説)
均等に力入れて投げないと、どこかに飛んでいってしまいます。たぶん…。
なお、ボールスプラインとは、滑らかに直線運動できる軸受なのだそうです。
■内容
特許権侵害には、文言侵害(直接侵害。2条3項、70条1項、72条)、間接侵害(101条)、均等侵害、があるとされています。
均等侵害の要件が示されたのがボールスプライン軸受事件です。
判決文で示された、均等5要件は、以下のようになっています。
(1)(2)はまだ良いのですが、(3)以降で「ある」「ない」が違うのがややこしいと思いました。
(4)の意味は、そもそも容易に推察できてしまうのでは公知になってしまうからですね。
(3)の置換容易性の判断は、製造時。侵害者も勉強して賢くなり、予見可能性があるので問題ない。
■その他
4コマ漫画もありました。イメージを掴むのに良さそうです。
以下のリンクにも、解りやすい解説があります。
※2024/6/11 置換容易性について加筆