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【特許法】第76条 相続人不在 〜「なむあみだぶつ」

今回は、第76条 相続人不在です。

■語呂合わせ
76条 相続人不在

 なむあみだぶつ

(解説)
そのまんま。特許権は消滅。

■内容

相続人がない場合の特許権の消滅、です。

特許権は無形資産なので、国庫に返還(民959条)されず、消滅するんですね。

■条文

(相続人がない場合の特許権の消滅)
第76条 特許権は、民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

(相続人の捜索の公告)
第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

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